電磁的方法による書面交付に関する承諾書

お客様は、株式会社ActiveBox(以下、「当社」といいます。)が、お客様に対して、金融商品取引法に基づいて行う書面の交付に代えて、以下の通り当該書面に記載すべき事項を金融商品取引法、同法に関する政令および内閣府令の規定に定める電磁的方法による交付(以下、「電子交付」といいます。)の方法で行うことを承諾するものとします。

第1条 電子交付の対象となる書面

当社は、お客様と契約を締結するにあたっては、次の各号に掲げる書面を電子交付の方法により提供いたします。

  • 契約締結前交付書面
  • 匿名組合契約約款
  • 契約締結時交付書面
  • 取引残高報告書
  • 契約変更書面(変更すべき事項を記載した書面)
  • その他当社が必要に応じてお客様に交付するレポート等の書面

第2条 電磁的方法の種類および内容、電子交付の方式

当社が行う電子交付の種類は、原則として以下の(1)または(2)の方法によるものし、必要に応じて(3)の方法をとる場合があります。

  • 当社ウェブサイトからダウンロードする方法
  • 当社ウェブサイトにおいて書面の記載事項をお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン、携帯電話等)に備えられたファイルに当該記載事項をダウンロードして記録する方法
  • 当社ウェブサイトに備えられた顧客ファイルを利用する方法
  • 当社ウェブサイトに、お客様の専用ページ(パスワードによる認証が必要なページ)を設け、当該専用ページ内の所定画面に書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
  • 電子メールを利用する方法
  • 当社が電子メールを利用して、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン、携帯電話等)に書面の記載事項を送信し、お客様が自己の電子計算機(パソコン、携帯電話等)に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法

当社が行う電子交付の方式として、電子交付を受けるためには、当社が推奨するインターネットブラウザソフトおよびAdobe Reader等のPDFファイル閲覧用ソフトを必要とします。 当社が推奨する上記のソフトについては当社WEBサイト上の「よくある質問」をご参照ください。

第3条 免責事項

当社は、電磁的方法の種類および内容(電子交付の種類および方式)について、当社が電子交付を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたすおそれがないと判断した場合は、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載、または電子メールで通知し、お客様に変更内容を明らかにすることにより、お客様の同意を得ることなく、電磁的方法の種類および内容(電子交付の種類および方式)を変更することができるものとします。

お客様が電子交付を承諾された後であっても、法令等の変更や監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合等、何らかの理由が生じた場合、あるいは当社が必要と判断した場合には、当社は電子交付ではなく、既に電子交付された書面も含めて紙媒体による書面の交付等を行う場合があります。

当社は、次の各号に掲げる事項により生じるお客様の損害については、一切の責を負わないものとします。

  • 通信機器・回線、コンピューター等のシステム機器等の障害・瑕疵ならびにこれらに関連した情報システム等の障害・瑕疵等により電子交付等が利用できないことにより生じた損害
  • 天変地異、政変、争議行為等の不可抗力、その他当社の責に帰することがない事由対象により電子交付等サービスの提供が遅延し、または不能となったことにより生じた損害

本規約は、契約締結前交付書面(金融商品取引法第37条の3第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)および契約締結時交付書面(同法第37条の4の第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)の一部を構成するものとします。
以上

制定 2022年12月28日