組成及び募集に係る委託等を受けているファンドについて紹介するとともに( 本頁後半 )、下記2項目について重々ご留意ください。
(1)申込方法に関する留意事項:
本頁におけるファンドについては、飽くまでも紹介を目的として掲載しております。 申込方法に関しては、金融商品取引法等に基づく法定文書の交付が必要とされていることから、本頁後半「 留意事項 」において記載する方法を以て申込を受け付ける旨、重々ご留意ください。
(2)申込受諾に関する留意事項:
募集に関する申込につきまして、金融商品取引法等の規定・法意等に基づき( 下記:※1 )、申込希望者に関する知識・経験等を総合的に勘案した上で受理させていただいておりますこと、予めご留意ください。 常に必ずしも、申込に対する受諾を保証するものではありません。
以下において記載する項目の何れにも該当しないことをご確認ください。
- 20歳未満の者
- 成年被後見人・被保佐人
- 外国籍にて不法滞在している者、及び、不法滞在の虞れが高いと判断される者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年 法律・第77号 )・各都道府県が定める暴力団排除条例等において規定される暴力団員等の反社会的勢力に関与していると判断される者
以下において記載する項目の何れにも該当しないことをご確認ください。
- 生活保護法被適用者または生活保護法被適用者に準じると判断される者
- 恩給・年金・社会保険給付等により生計を維持し、預金・可処分所得等の余裕資金を有していないと判断される者
- 金融機関・親族等からの借用金を以て申込に係る資金に充当する者
以下において記載する項目の何れにも該当しないことをご確認ください。
- 生計の維持・学業に係る費用の工面等を目的とした投資( 投機 )である
- 短期的な利益を図る投機を目的としている
- 所謂損失の補填を目的とした投資( 投機 )である
金融商品取引法( 昭和23年 法律・第25号 )は、顧客の勧誘等に際して勧誘等を受ける者における金融商品に関する知識・経験・財産等に鑑み、不適正なる勧誘等をしてはならないという規定( 金融商品取引法 第40条 )を設けた上で、勧誘等を受ける者に係る保護等に努めています( 下記 条文記載 ):
金融商品取引法 第40条
金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
1号 | 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること。 |
2号 | 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。 |
下記ファンドについては、飽くまでも紹介を目的としております。 ファンドに係る申込につきましては、「 留意事項 」において記載される何れかの方法により受け付る旨、殊更ご留意ください。
