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基本方針

金融商品の勧誘等に係る指針

「 金融商品取引法 」( 昭和23年 法律・第25号 )及び「 金融商品の販売等に関する法律 」( 平成12年 法律・第101号 )の法意等に則り、金融商品に係る勧誘方針等について下記のように定め、消費者( 申込者 )に対する適正なる勧誘・販売等に努めます。

金融商品取引業に関する基本原則

  1. 金融商品取引業に係る業務を遂行するにあたり、社内規則による他、金融商品取引法及び各種関係法令を遵守し、必要なる社内体制を整備する。
  2. 顧客の権利を侵害することのないよう、善良なる管理者の注意を以て金融商品取引業を遂行することに努める。
  3. 当社並びに当社役員及び社員は、当社が行う第二種金融商品取引業に関して法令上の問題が生じた場合、監督官庁等の指導等に則り当該状況の改善等に努める。
  4. 第二種金融商品取引業の遂行に際し、名目等の如何を問わず、消費者等より金銭または有価証券の預託等を受けない。

金融商品の販売等に関する基本原則

  1. 消費者の有する金融商品に関する知識・経験等を勘案した上で、適切なる金融商品の販売に努める。
  2. 消費者による主体的判断に基づく取引を図るため、危険( リスク )等の重要事項に関する説明を行う。
  3. 消費者に対して断定的判断を示唆する等、相互において誤解を招くような勧誘は一切行わない。

顧客に関する適合性の確保

消費者( 顧客 )において各種危険( リスク )が生じること、及び、法に基づく適正にして公正なる事業運営に支障が生じることを防ぐ等の観点より、以下において記載する事項に該当する場合、当社の判断にて金融商品等に係る申込等をお断りする場合があります。

  1. 20歳未満の者
  2. 成年被後見人・被保佐人・生活保護法被適用者
  3. 恩給・年金・社会保険給付等により生計を維持し、預金・可処分所得等の余裕資金を有していないと判断される者
  4. 外国籍にて不法滞在している者、及び、不法滞在の虞が高いと判断される者
  5. 暴力団員等の反社会的勢力に関与していると判断される者

反社会的勢力に関する基本方針

以下において記載するとおり、反社会的勢力に対する基本方針を定めることを以て役職員一同これを遵守することにより、業務における適合性及び信頼性の確保に努めます。

  1. 組織的対応:
    反社会的勢力に対しては、組織全体として毅然たる対応を致します。
  2. 外部専門機関との連携:
    司法官憲( 警察 等 )等、外部専門機関との緊密なる連携関係を構築することに努めます。
  3. 厳正なる法的措置:
    反社会的勢力による不当要求等を拒絶し、必要に応じて民事及び刑事の両面より厳正なる法的措置を講じます。
Fund Raising
  • ファンド組成・考案
  • ファンド紹介
  • 金融商品取引業 登録
  • 方針
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