金融商品取引業は、金融商品取引法( 昭和23年 法律・第25号 )第28条の規定により、以下の4業種に区分されています。
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- 有価証券の売買( みなし有価証券を除く )
- 有価証券に係る市場・店頭デリバティブ取引 等
- 有価証券等管理業務 他
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- 集団投資スキーム( ファンド )による資金募集
- みなし有価証券の売買 等
- 市場デリバティブ取引( 有価証券を除く )
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- 投資一任契約に基づき、有価証券( 債権・株式 等 )及び金融派生商品に対する投資を以て運用を行う。
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- 投資助言業:
有価証券・金融商品等に関する価値判断( 助言 )を提供する( 投資判断を除く )。 - 投資代理業:
投資運用業者または投資助言業者を当事者とする投資一任契約等に係る媒介・代理。
- 投資助言業:
金融商品取引業に係る登録申請を所管する行政庁は内閣総理大臣になるところ、実務上は、財務局が登録申請に係る主務当局になります。
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- 登録申請における実務上、第一種金融商品取引業・投資運用業については、
適正なる業務の遂行に向けた体制の整備が必要になります( 所要設備の準備 等 )。
- 登録申請における実務上、第一種金融商品取引業・投資運用業については、
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- 人的要件として、事業規模等に応じ、金融商品取引業に関する法的知識・経験等を有する者の参画が必要になります。
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- 組織構成・事業内容全般について、面談による事前確認が為されます。
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- 財務局における標準審査期間は約2箇月になります。
- 登録申請における実務上、第一種金融商品取引業・投資運用業については、
適正なる業務の遂行に向けた体制の整備が必要になります( 所要設備の準備 等 )。 - 金融商品取引業に関する法的知識・経験等を有する者の参画が必要になります。
実際に需要の多い「 投資運用業 」及び「 第二種 金融商品取引業 」に関する登録要件等の概略について、以下に記述します。
尚、実際に登録申請を済ませた上で金融商品取引業者として活動しているところ、当該登録が容易になる等の技巧的な方法はなく、金融商品取引業者として適正なる事業運営を行うことのできる体制の構築が肝要であると思われます。
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資金要件 資本金 1,000万円以上( 法人 )
供託金 1,000万円( 個人 )組織要件 個人( 自然人 )または法人( ※3 ) 人的要件 第二種金融商品取引業に関する実務経験・知識( ※1 )
金融商品取引業に関する法的知識( ※2 )
( ※1 )
会社役員全員において要求されるわけではなく、業務を適正に遂行することのできる体制が構築されているか否かという観点に基づき適宜判断が為されます。
( ※2 )
会社役員全員において要求されるわけではありませんが、登録審査において重要視される要件になります。 弁護士等の法律専門職である必要はありませんが、消費者( 顧客 )保護の観点より相応なる知識を有していることが求められます。
( ※3 )
法人である場合、取締役会・監査役の設置は必要ありません。
第二種金融商品取引業については、第二種金融商品取引業者として登録認可を受ける必要のない「 適格機関投資家等 特例業務 」が届出制により認められているところ、以下に記載する一定の条件を満たす必要があります。
条件(1) 一般出資者( 投資家 )の人数は49人以下であること
条件(2) 適格機関投資家に該当する者( 1人以上 )が参画すること
条件(3) 組合形式によるファンドであること( 一般的には商法上の匿名組合 )
金融商品取引業の登録申請に関する支援業務につきましては、行政書士法等の観点より、日本行政書士会連合会に登録をしている行政書士( 当社 代表取締役 )が担当致します。
登録申請を検討する段階から起算して登録が完了するまでの目安として、財務局における登録に関する審査期間( 約2箇月 )を含め約4~6箇月を要する旨、予めご留意ください。
